相続した不動産の売却は
北海道宅建へ
函館地域の司法書士・弁護士・税理士・行政書士
など士業の方と連携
不要な不動産を相続したけれど
どうしようと悩んでいませんか?
相続は身近な出来事です。
現金・有価証券など金融財産も思いつきませんか?
相続に関わる財産の6~7割以上は不動産と言われています。
相続でお悩みの方は北海道宅建へお任せください。
不用品の整理やハウスクリーニングのご相談も
相続不動産を売却する流れ
- STEP.1
- 相続人を決める<遺産分割協議/法定相続分で相続の場合、不要>
- STEP.2
- 相続登記<司法書士にて手続き、提携司法書士をご紹介できます。>
- STEP.3
- 北海道宅建へ売却ご依頼<媒介契約>
- STEP.4
- 売却活動<北海道宅建にて広告など広く活動>
- STEP.5
- 購入者と売買契約・代金決済<司法書士にて所有権移転登記>
相続された不動産の名義変更は必要です。<相続登記>
相続登記をしていないと登記簿上、死者名義となっています。
死者名義の不動産は勝手に売却できません。
相続税など
函館市内近郊の税理士をご紹介!
各制度もあるので専門家のアドバイスを受ける事が重要。
居住用不動産を売却した際の
売却益にかかる譲渡所得税
居住用不動産売却の特例、課税の軽減
相続開始後
10ヶ月以内の売却には注意
小規模宅地の特例、
相続税の算定基礎となる評価額の減額に影響が!
等々。専門家への相談をお勧めします。
相続税あれこれ
被相続人 死亡から10ヶ月以内に相続税の申告と納付が!
限定承認・相続放棄なども
課税遺産総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば課税されないこととされています。
※詳しくは税理士さんへご確認下さい。
函館市・北斗市・七飯町近郊の
不動産相続のことなら
当社へご相談ください。